美容室には、サービスを提供する上で必要なツールとして、さまざまなものがあります。
椅子や鏡、シャンプー台などは、簿記での仕訳では、器具備品に分類されるものです。
片や、シャンプー液やボールペン、はさみ、電卓などは、消耗品に仕訳されます。
クートさんも参考にしましたが器具備品と消耗品の区別は、1年以内に買い替えしなければならないかどうかで判断されます。
言い方を変えれば、1年で使い切ってしまうものが後者とみなされるのです。
購入したときにかかった費用の全額が、購入した年度の経費として損金に計上することができます。
ただし、実際には、1年で新たに買い替えなければならないかどうかの基準は、やや曖昧な部分があります。
というのは、たとえば、ボールペンが1年で壊れてしまって使用不可能になるかというと、必ずしもそうとは言い切れないのが現実です。
丁寧に使えば、思いのほか長もちするものだからです。
こんな場合は、実は判断基準が示されています。
おおむね、10万円未満で購入したものについては、かりに1年以上使ったとしても、消耗品として取り扱われます。
まとめますと、1年以内に買い替えの必要があるもの、あるいは、購入金額が10万円未満のものは対象となるのです。
税務的な視点から美容室経営を考えることも重要です。
2016年 6月 1日 | カテゴリー: サロン記事