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マツバラから学んだ美容室の新規出店

美容室マツバラさんからも学んだ新規出店について。通常、何らかの店舗を新規出店する場合は、出店地を管轄する税務署や自治体などに届出をしなければ営業を開始することができませんが、店舗の種類によってはこれに加えて、行政機関に許認可などの申請をしなければならないことがあります。美容室もこの手続きが必要になっている店舗の種類の一つで、開設者が出店地を管轄する保健所による検査を受けて、確認済証の交付を受けなければ営業を始めることができません。
美容室を新規出店する場合は、保健所に対して、開設届出書をはじめとして、施設の平面図・配置図・周辺案内図、美容師免許証、従業員名簿の提出が必要となっており、開設者が法人の場合は履歴事項全部証明書、外国人の場合は在留カードや特別永住者証明書も必要となっています。また、保健所に納める検査手数料も用意しておかなければなりません。申請書類の提出はオープンの7~10日前を目安におこなうと良いでしょう。
届出書類を受理した保健所は、書類審査と現場調査を行って、設置した美容室の構造や設備が法令で定める基準に適合しているかを見極めます。そして、基準に適合していると判断した場合は、申請者に対して確認済証を交付します。この確認済証は店内の見やすい場所に掲示しておく必要があります。

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